法定後見制度とは

現状すでに判断能力が低下している場合に、本人の個別事情に応じて、家庭裁判所が成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選ぶ制度です。
選ばれた成年後見人等が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。(食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。)
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

・後見・・・判断能力が常に欠けている方(日常的な買物も自分ではできない方)
・保佐・・・判断能力が著しく不十分な方(日常的な買物はできるが、物の売買など複雑になると自分ではできない方)
・補助・・・判断能力が不十分な方(日常的な買物、物の売買などは自分でもできるが、補助があったほうがいいと思われる方)

法定後見制度の手続きの流れ

住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て
   ↓
審理・審判(後見人の決定)
   ↓
後見事務開始
   ↓
後見事務
   ↓
本人の死亡など(後見事務終了)

※申立は一度受理されると取下げすることができません。
※後見人は、裁判官が決定するため、候補者が必ず選ばれるかどうかはわかりません。
※後見人が決定すると本人が亡くなるまで変わることがありません。
※後見人は、医療機関での同意書の記載や施設入居の際の保証人になることなどは権限外になります。

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