生前事務委任契約とは
生前事務委任契約は、本人の心身の機能の低下にそなえ、元気なうち(判断能力が低下する前)に、信頼できる方に、様々な手続きの代行をしてもらうことをあらかじめお願いしておく契約です。
日常生活の中で困ったことが起こったとき、どんな手助けをしてほしいか、仕事をしてもらうに際して、気配りしてほしいことや、代金の支払方法などについて、あらかじめ決めておくことで、日々の安心が得られます。(代理権目録や各種の意思表示書)
生前事務委任契約と任意後見契約を同時に結ぶことにより、信頼できる同じ人に財産管理などを任せることができるため、支援される人に判断能力がある間は、生前事務委任契約により支援してもらい、判断能力が衰えてしまったあとは、任意後見契約で支援してもらうというスムーズな流れを作ることができます。