死後事務委任契約とは
自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人(委任者といいます)が自分以外の第三者(受任者といいます)に対して、自己の死後に行われる葬儀のやり方や埋葬の方式、家財道具や生活用品の処分等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。
死後事務として委任する内容には以下のようなものがあります。
1 遺体の引き取り
2 葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
3 家族、親族、その他関係者への死亡した旨の連絡事務
4 自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務
5 遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務
6 生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済
7 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
死後事務委任契約締結の流れ
受任者の決定(任意後見人は本人が死亡した際、その時点で契約終了になるため、死後については関与できません。あらかじめ選任が必要です)
委任内容の決定、契約書案の作成
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公証人との打ち合わせ
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公正証書の作成(本人と受任者が一緒に公正役場へ行き作成します)
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本人の死亡により、死後事務の執行