遺言
遺言とは、自分に万一のことがあった場合に、自分の財産(遺産)を「誰に?どれだけ?どのように?」託すか決める意思表示のことで、この意思表示を民法の規定に従って残した物が遺言書(遺言状)です。
遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。(ただし、遺留分という制度もあります。)
※遺留分・・・相続人(兄弟姉妹を除く)に対して法律で認められた最低限の相続分のこと
遺言状の種類
自筆証書遺言・・・自分で紙に書き記す遺言書のことで、最低限の紙、ペンと印鑑だけあれば、誰でも気軽に作成が可能で費用もかかりません。
公正証書遺言・・・遺言書を公正証書にして公証役場で作成します。 公証人が法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に遺言書を残したいときや相続財産の金額が大きい時に利用されています。
秘密証書遺言・・・公証役場で手続きをしますが、遺言内容は公証人に知られずにできるので、亡くなるまでは絶対に秘密を守りたいという場合に利用されています。