介護事業所設立について
事業内容の決定
介護保険のサービスの中でどれを事業とするのか、事業の開始時期、サービス提供の地域などを十分に検討し決定します。
法人の設立・事業目的の変更
株式会社・合同会社・NPO法人などの設立が必要になります。法人格の種類によっては設立にかかる期間・費用が異なるので事前に確認が必要です。
すでに法人格をお持ちの場合は、会社の事業目的欄にこれから行う介護・障害福祉サービス名を、会社の事業目的に入れておく必要があります。入っていない場合は事業目的の変更登記を行います。
事務所の準備・事前協議
通所介護事業(デイサービス)などを開設するためには、事業所を用意しなければなりません。さらに、事業所には事務スペース以外にも機能訓練室、静養室、相談室が必要となります。
その後、事前協議に必要な書類をそろえ、行政と事前協議をおこないます。施設の新築や改修の前に事前協議を行う必要があります。
人員確保、事務所の準備
介護事業者の指定申請をするための準備をしていきます。
事務所内部の写真の提出が必要となりますので机・椅子・電話・書庫・などの事務所備品も準備していきます。人員は人員基準を満たすように確保します。
介護事業者指定
申請・現地調査
事業を開始しようとする地域を管轄する市もしくは都道府県に、申請受付期間内に申請をします。
その後、行政が事業をおこなう施設・事務所に立会い調査を実施します。事前協議で打ち合わせたとおり、介護保険法や老人福祉法に適合しているかを確認します。
指定事業者の決定・指定時研修
申請書受理後、要件をみたすものは指定事業者として決定されます。
指定事業者の決定がおこなわれると、管理者を対象として研修がおこなわれ、研修終了後、指定書が交付されます。
開業準備
申請から指定日までの間に、重要事項説明書、各種契約書の作成や、必要に応じて就業規則・業務マニュアル等の作成、介護報酬請求ソフトの導入、従業員の採用・社会保険の加入も準備をしておきます。
開業・運営スタート
指定日(開業日)は原則各月の1日となり、事業を開始することができます 。