成年後見制度とは

認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など、判断能力が十分でない方々の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重し、保護・支援する制度です。
 
 判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しくなる場合があります。
 自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法などの被害にあうおそれもあります。
 
 しかし、この「成年後見人制度」を利用することによって、「成年後見人」と呼ばれる支援者が、代わりに契約したり、財産を管理したりして、判断能力の十分でない方々の日常生活を支えることができます。

 成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力が十分にある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく「任意後見制度」の2種類があります。
 また、法定後見制度は、「後見」・「保佐」・「補助」の3つにわかれており、判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。

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